社労士の火曜日【安全管理体制確認 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/01/24
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先週は、雇入時または作業内容変更時の
安全教育に触れました。
本日は 、 関連する事項です。
それは、その教育の実施記録をつくっておくことです。
実施した記録を残しておかなければいけないと
法律で決められているわけではありません。
しかし、
どのような教育をいつ頃受けたか、労働者ごとに
管理しておくことは、重要なのです。
教育計画にもつながります。
特別教育では、受講者や科目等の記録を作成して、
3 年間保存しなければなりません。とされます。
雇入れ時と作業内容変更時の教育は、
保存期間は、特に決まりはありませんが、
特別教育と同程度の期間保存しておくとよいと思います。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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