社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信
2022/12/19
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の
わたくしがアドバイスをさせていただきます。
トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『中途採用をした社員がおりまして、弊社の場合
試用期間を3カ月としておりますが、もう少し社員として適格性
をみたいと思うのですが?』
お答え
試用期間は、解雇権留保付き労働契約と解されています。
試用期間を延長するためには、就業規則に根拠規定があることが
必要です。
当初と違う仕事を提案、配置転換するのも一つの方法です。
事前に本人に理由を添え、説明は必要となります。
これも慎重にお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
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