労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜よりお悩みの経営者様へ発信

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2022/12/19

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の

わたくしがアドバイスをさせていただきます。

トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。

 

●本日は、

 労務相談。

 では、始めさせて頂きます。

 

ご質問

 

『中途採用をした社員がおりまして、弊社の場合

試用期間を3カ月としておりますが、もう少し社員として適格性

をみたいと思うのですが?』

 

お答え

 

試用期間は、解雇権留保付き労働契約と解されています。

 

試用期間を延長するためには、就業規則に根拠規定があることが

 

必要です。

 

当初と違う仕事を提案、配置転換するのも一つの方法です。

 

事前に本人に理由を添え、説明は必要となります。

 

これも慎重にお願い致します。

 

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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