社労士の金曜日【ハラスメント防止 ハラスメント違いのご理解】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/02
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
メインとされる三つのハラスメントについて
【セクシャルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメント
3つの違い】
●セクシャルハラスメント 適用法 男女雇用機会均等法
性的言動
基本的には業務に関連がないため
業務の適正な範囲内のものとういう
判断はなされない。
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●パワーハラスメント 適用法 労働施策総合推進法
●妊娠・出産等に関する
ハラスメント 適用法
マタハラ イクハラ パタハラ 男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
会社側には
業務命令権があるため
客観的に必要性に基づく適正な言動は
これに当たらない。
区別して理解をお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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