労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 匿名の相談】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 ハラスメント違いのご理解】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 ハラスメント違いのご理解】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/12/02

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

メインとされる三つのハラスメントについて 

 

【セクシャルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメント

3つの違い】 

 

 

●セクシャルハラスメント    適用法 男女雇用機会均等法

                

                性的言動

                基本的には業務に関連がないため

                業務の適正な範囲内のものとういう

                判断はなされない。

 

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●パワーハラスメント      適用法 労働施策総合推進法

              

●妊娠・出産等に関する

 ハラスメント         適用法

 マタハラ イクハラ パタハラ 男女雇用機会均等法

                育児・介護休業法

 

                会社側には

                業務命令権があるため

                客観的に必要性に基づく適正な言動は

                これに当たらない。

 

区別して理解をお願い致します。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

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