社労士の木曜日【判例お役立ち情報 所持品検査】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/11/24
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【社員への所持品検査】
西日本鉄道事件 (最判第二小 S43.8.2)
合理的な理由があります。
そして
妥当な方法と程度の所持品検査が
就業規則で定められていました。
画一的に職員に実施していましたが
このことが争われました。
【結論】
検査を受ける義務があると判断されました。
★★★★★
今日もありがとうございました。
★★★★★
★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------