社労士の水曜日【基礎用語不安解消26 休業手当 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/11/16
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今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【休業手当】
労基法26条
会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合
(例えば製造業で部品がないため、一部工場ラインをとめて休ませた)
平均賃金の60%以上の休業手当を
支払わなければなりません。
1日の所定労働時間の一部のみ
会社側の都合で休業させた場合についても
現実に就労した時間に対して支払われる賃金がその日1日分の
平均賃金の60%に満たない時
その差額を支払わなければなりません。
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今日もありがとうございました。
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