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社労士の水曜日【基礎用語不安解消26 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消26 休業手当 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/11/16

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

【休業手当】

 

労基法26条

 

会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合

 

(例えば製造業で部品がないため、一部工場ラインをとめて休ませた)

 

平均賃金の60%以上の休業手当を

 

支払わなければなりません。

 

 

1日の所定労働時間の一部のみ

 

会社側の都合で休業させた場合についても

 

現実に就労した時間に対して支払われる賃金がその日1日分の

 

平均賃金の60%に満たない時

 

その差額を支払わなければなりません。

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

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