労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/10/27

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

 

 

医療法人衣明会事件 ベビーシッターの労働者性

 

東京地裁判決 (平成25・9・11) 

 

育児や家事のマニュアルあり

 

タイムカードで時間管理

 

指揮命令関係はあり家事使用人にはあたらない。

 

労基法の適用があるので時間外労働の割増賃金の支払義務あって

 

解雇も合理性を問われ無効という結論になりました。

 

都合のよい解釈はできないというわけです。

 

 

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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