社労士の月曜日【労務相談 定期昇給】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/10/24
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
規程の表現の仕方は、注意が必要です。
定期昇給を 月に行う。
といった確定的な表現は
廃止となった場合 将来 不利益変更になりますのでご注意を。
『会社は、定期昇給を行う場合がある。』
『会社は、会社業績および本人の勤務成績により定期昇給を行うことがある。』
といった表現の仕方
義務ではありませんので
有効と考えます。
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