社労士の水曜日【基礎用語不安解消22 ストレスチェック】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/19
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【ストレスチェック】 何回かに分けていきます。
現代人、お仕事で色々プレッシャーなどありますね。
急増するメンタル関連の労災を受けて
2015年12月1日より施行。
実施義務は50人以上の事業場は義務化です。
営業所、工場など 場所単位です。
対象労働者 常時使用する労働者
期間の定めのない者(有期1年以上 見込みも含む)
労働時間 通常労働者の4分の3以上の者
受診義務 なし
会社は制度を設けるということです。
注意して頂きたいのは一般健診は、労働者の受診義務があり
に対し、任意ということ、
また
事業者への結果通知は一般健診は当然ありますが、
ストレスチェックは本人の同意あるいは
面接指導の申し出が必要という
違いがあるのです。
人数増えてきたら気を付けましょう。
人数未満でも もちろん構わないです。
事前にメンタル不調を防ぎましょう。
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今日もありがとうございました。
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一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組む
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