社労士の月曜日【労務相談 管理監督者の 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/10/17
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
管理職 です。
課長職以上と 各企業は定義され
時間外労働のお給料を支払いをされていないと思います。
下記に気をつけて頂かないと
ある日突然 訴えられ 時間外労働分
遡及して支払いをしないといけなくなりますので
注意をお願い致します。
①一般職と比べそれなりの給料が払われていないのに管理職
②人事権 少なくとも非正規社員の採用人事権がないのに管理職
③査定権 評価を任されていないのに管理職
④自分が厳しく労務管理をされているのに管理職
名ばかりの管理職になっていれば、近い将来
指摘され、トラブルが大きくなり、遡って時間外労働分の賃金を払う
はめになることでしょう。
一度見直しをしてください。
当オフィスへご相談ください。
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