社労士の金曜日【ハラスメント防止21 マタハラ防止①】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/14
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
マタハラ防止です。
少子化の世の中、社会貢献。
マタハラ防止のため雇用管理上、次のような措置を講ずることが
義務化されました。(2018年1月)
その一つ
事業主の方針の明確化および周知・啓発
就業規則、社内報等で
マタハラの内容
あってはならない
方針、
妊娠・出産・育児休業等に関する制度等が
利用できる旨を明確にし
社員へ周知する必要があります。
ご注意ください。
マタハラ防止研修を、等オフィスでも行います。
ご遠慮なくご相談ください。
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AT-L社会保険労務士法人
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