社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/10/10
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
配置転換です。
特に住居の移転を伴ったり
通勤できないようなケース
労働者側にとって重要です。
業務上必要がある。
不当な動機がない
労働者が甘受できる範囲内である。
この様な場合は特にトラブルにはならないと思いますが
金銭的な負担が個人にのしかかる場合は
トラブルになります。
慎重にお願いいたします。
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