労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/08

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

歓送迎会参加後の交通事故で死亡

業務遂行性があれば

業務災害です。

 

 

行橋労基所長(テイクロ九州)事件

 

(最高裁判 第二小 H28.07.08)

 

 

同僚同志のごくうちわの歓迎会ではありませんでした。

 

仕事があったらしいです。

 

それなのに

 

上司から

 

参加してやれと

 

何度も頼まれ参加。

 

社用車も使っていいと言われたみたいです。

 

研修生の住まい アパートへ送った後の事故で死亡。

 

もちろん飲酒運転ではありません。

 

事業主の支配下にある 業務遂行性がありと。

 

原審では、私的な会合とされ認められませんでしたが

 

最高裁で認められました。

 

 

ウィルスの影響で、歓迎会、送別会

 

少なかったですが、これから増えていく可能性があります。

 

会社の関与で労災になっていきます。

 

十分気をつけて

 

また私的会合でも

 

安全のご指導を

 

よろしくお願いいたします。

 

セミナーでは、安全運転のご指導も

 

させて頂いております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。