社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/08
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
歓送迎会参加後の交通事故で死亡
業務遂行性があれば
業務災害です。
行橋労基所長(テイクロ九州)事件
(最高裁判 第二小 H28.07.08)
同僚同志のごくうちわの歓迎会ではありませんでした。
仕事があったらしいです。
それなのに
上司から
参加してやれと
何度も頼まれ参加。
社用車も使っていいと言われたみたいです。
研修生の住まい アパートへ送った後の事故で死亡。
もちろん飲酒運転ではありません。
事業主の支配下にある 業務遂行性がありと。
原審では、私的な会合とされ認められませんでしたが
最高裁で認められました。
ウィルスの影響で、歓迎会、送別会
少なかったですが、これから増えていく可能性があります。
会社の関与で労災になっていきます。
十分気をつけて
また私的会合でも
安全のご指導を
よろしくお願いいたします。
セミナーでは、安全運転のご指導も
させて頂いております。
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