社労士の水曜日【基礎用語不安解消16 解雇制限】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/09/07
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
解雇制限
やめさせられません。
労働基準法で決まっています。
■業務災害で負傷 病気になって休んでいる期間と
出社してから30日間
■産前6週間 産後8週間と
出社してから30日間
ここで注意です。
たとえ
懲戒解雇に該当する行為
をしても解雇できないのです。
ご存じでしたでしょうか?