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社労士の水曜日【基礎用語不安解消16】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消16 解雇制限】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消16 解雇制限】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/07

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

解雇制限  

 

やめさせられません。

 

労働基準法で決まっています。

 

■業務災害で負傷 病気になって休んでいる期間と

 出社してから30日間

 

■産前6週間 産後8週間と

 出社してから30日間

 

 ここで注意です。

 

 たとえ

 懲戒解雇に該当する行為

 をしても解雇できないのです。

 

 ご存じでしたでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

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