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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/09/06

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

本日は、 

 

産業医について 2回目です。

 

 

(産業医及び産業歯科医の職務等)

 

労働安全衛生規則

 

 

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 

 

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 

二   面接指導

     

     並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者

 

     の健康を保持するための措置に関すること。

 

三 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施

 

    面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 

四 作業環境の維持管理に関すること。

 

五 作業の管理に関すること。

 

六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

 

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 

八 衛生教育に関すること。

 

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 

 

月1回の安全衛生委員会にご出席いただくのが、一番よいのですが。

 

今は、リモートですかね。

 

時々、製造業などは、第三者の立場である先生に作業環境を見て

 

頂きたいです。

 

コンプライアンス経営で、

 

生産性を上げてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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