労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 15 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の金曜日【ハラスメント防止 15 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 15 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/09/02

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

先週に続きまして

 

セクハラの件

 

セミナーで女性にセクハラの件、お話しをすると

 

自分には関係ありませんとおっしゃった方いらっしゃいましたが

 

男性へのセクハラも、女性へのセクハラと基本的には同じです。

 

男性に、容姿や服装に関する発言

 

触るなど不快な思いをさせたり、

 

拒否した場合に不利益を与えたりすれば、

 

それはセクハラになるのです。

 

男性から男性へのセクハラとしては、風俗へくこと

 

をいやがるのに誘う、

 

しもねたの話しにをする。

 

また、性体験についてきかれたり

 

体を触ったりするといったことがあります。

 

特にセクハラに関しては、女性も加害者になり得るということ

 

女性も十分に気をつけなくてはなりません。

 

 

 

経営者、管理職の皆様

 

日頃より十分注意、研修等する必要があると思います。

 

コンプライアンス経営に努めてください。

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。