労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 14 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の金曜日【ハラスメント防止 14 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止 14 セクシャルハラスメント】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/08/26

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

基本を確認致します。

 

セクハラの定義です。

 

職場において行われる

 

労働者の意に反する

 

性的な言動に対する

 

労働者の対応によって

 

その労働者が不利益を受けたり

 

性的な言動によって

 

就業環境が害されることをいいます。

 

 

細かく見ます。

 

『職場』 労働者が業務を遂行する場所ですね。

 

事業所に限りません。

 

出張先、取引先、営業車中、電車の中、テレワーク中の自宅

 

勤務時間外の懇親の場等 勤務の延長の場も含れます。

 

『労働者』 とは

 

正規社員のみならず、パートさん、契約社員さん、雇用するすべてです。

 

派遣労働者もです。

 

派遣先も措置を講じる必要あります。

 

『就業環境が害される』とは

 

当該言動により

 

労働者が

 

身体的または精神的に

 

苦痛を与えられ

 

不快になり

 

能力の発揮に重大な悪影響が生じる

 

看過できない程度の支障が生じることさします。

 

注意点は、平均的な労働者の感じ方を基準とします。

 

常識的という意味ですね。

 

日頃より十分注意する必要があると思います。

 

コンプライアンス経営に努めてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。