社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/25
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
富士ゼロックス事件(東京地裁H26.3.14)
障害者だからといってなんでも、かんでも保護されるとは
限りません。
採用された職種の能力で著しく職務遂行能力が欠けていた。
教育しても改善できない。
上司の指導に従わない。
服務規律違反が多く
やむを得ず
会社が解雇し、争った事件です。
会社勝訴です。
これもいくら面接でも見抜けない。
ご苦労されているところだと思います。