社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/23
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、安全衛生推進者、衛生推進者です。
10人以上50人未満の事業場で
選任の必要があります。
届出の必要はありません。
職務は下記のとおり
厚生労働省のHPから
安全衛生推進者(衛生推進者)が担当する職務は、
1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等です。(衛生推進者については、衛生にかかる業務に限る。)
ポイントは選任したら、氏名を書いたものを
掲示板等に貼ってお知らせすることです。
本日も事故の無いよう
お願いします。
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