社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/11
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民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
トーコロ事件 最判第2 H13。6.22
時間外労働をさせる場合
過半数組織の労働組合
または
労働者の過半数の代表との
36協定
時間外協定を締結する必要がありますね。
中小企業では、組合があるところは
あまりないと思います。
労働者の代表の決め方 民主的な方法で
しっかり決めておかないと
会社は痛い目にあうという判例です。
いくら労働基準監督署に受理されたからといって
たとえば、会社は、指名をする人と勝手に締結した
とか
親睦会の代表が自動的に締結者になっている
それは、
これが正規なものかといいますと
結論は、無効でダメなものとなります。
社員となんらかのトラブルになったとき
露呈します。
十分注意しましょう。
当オフィスのコンプライアンスセミナーでは
良くでる課題です。
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