労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/08/11

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

トーコロ事件  最判第2 H13。6.22

 

 

時間外労働をさせる場合

 

過半数組織の労働組合

 

または

 

労働者の過半数の代表との

 

36協定

 

時間外協定を締結する必要がありますね。

 

 

中小企業では、組合があるところは

 

あまりないと思います。

 

労働者の代表の決め方 民主的な方法で

 

しっかり決めておかないと

 

会社は痛い目にあうという判例です。

 

 

いくら労働基準監督署に受理されたからといって

 

たとえば、会社は、指名をする人と勝手に締結した

 

とか

 

親睦会の代表が自動的に締結者になっている

 

それは、

 

これが正規なものかといいますと

 

結論は、無効でダメなものとなります。

 

社員となんらかのトラブルになったとき

 

露呈します。

 

十分注意しましょう。

 

当オフィスのコンプライアンスセミナーでは

 

良くでる課題です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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