社労士の水曜日【基礎用語不安解消12 育休⑦再度取得 特別の事情その2】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/10
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
先週の続きです。
1歳到達後 特別の事情とは
第2子以降
新たな育児休業
または
出生時育児休業がはじまった。
育児休業が終了した。
終了する日までに
新たな育児休業
または
出生時育児休業に係る子
の
すべてに以下のいずれかに該当したとき
①死亡
②養子等で同居しなくなった
③特別養子縁組が成立しなかった
養子縁組が成立せず 委託措置が解除されたとき
それが特別な事情。
文章が長く、細かく切って表現しましたが
まだ、分かりずらいです。
実例があって初めてピンとくるのでしょう。
取り決めておかないといけないのでしょうが、
もっとわかりやすく表現できないものでしょうか?
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