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社労士の月曜日【労務相談 契約更新注意】神奈川、横浜みなとみらいより発信

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社労士の月曜日【労務相談 出張の移動時間】神奈川、横浜みなとみらいより発信

社労士の月曜日【労務相談 出張の移動時間】神奈川、横浜みなとみらいより発信

2022/08/01

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

表題の件、

 

今もウィルスの影響で、出張を控えている企業さん多いと思います。

 

でも、どうしても取引先へ出向かなければならないケースあると思います。

 

直接お会いしないと。伝わらない話しありますね。

 

 

その時、こまかい話しになりますが、

 

移動時間は、労働時間かな?

 

どこの会社でも一度は検討しますよね。

 

結論、労働時間ではありません。

 

 

 

 

 

でも、下記のケース、実は労働時間として取り扱わなければ

 

ならないみたいなのです。

 

要注意です。

 

会社に指示されている。業務上なにかを管理しなければならない。など

 

 

◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでの資料作り

 

◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでの上司と打ち合わせ

 

◆取引先商談 朝から出席のため 前日夜、ホテルでリモートで打ち合わせ

 

 

会社から指揮命令 管理されている時間は、労働時間になってしまいますね。

 

移動時間、新幹線の中で資料づくりしている方もいらっしゃいますが、

 

(平日の所定労働時間内の移動だと特に問題ないですが。)

 

定時終了後、移動車内での仕事、しっかり管理 申告

 

しているでしょうか?

 

多くの会社さんは、出張手当、移動手当、旅費規程で

 

定めているケース多いですが。

 

正確にいうと処理違います。

 

管理、うまくやってください。

 

 

 

 

 

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