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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 採用で】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 採用で】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/07/28

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

本日は、憲法判例でも有名な

 

三菱樹脂事件(最高裁大法廷昭和48年12月12日)です。

 

社名は三菱マテリアルに変わっているみたいです。

 

簡単にいうと

 

昔、学生運動が盛んでした。

 

面接でその事を隠して採用されたのですが

 

ばれてやめさせられたのです。

 

本人、争ったのですが、会社には採用の自由があり

 

学生運動をしている人だったら採らなかったよ

 

という裁判で、会社が勝ちました。

 

 

ここで、意識して頂きたいことは

 

差別とかだめとか

 

労働条件に禁止されているとかいうのは

 

あくまで会社が、採用してからのお話しです。

 

雇用関係ができてからの話しです。

 

ですから、思想、会社の社風に合わなければ

 

採用しなくていいのです。

 

もう一度言います。

 

言い方適切ではありませんが

 

採用検討段階では、差別していいのです。

 

 

 

 

でも正式にいったん採用したら、この裁判で

 

問題になった虚偽の申告の理由などが

 

ない限り簡単には解雇できませんので

 

採用判断は慎重にお願いします。

 

採用は、難しいです。

 

 

 

 

 

 

 

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