社労士の木曜日【判例お役立ち情報 採用で】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/07/28
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、憲法判例でも有名な
三菱樹脂事件(最高裁大法廷昭和48年12月12日)です。
社名は三菱マテリアルに変わっているみたいです。
簡単にいうと
昔、学生運動が盛んでした。
面接でその事を隠して採用されたのですが
ばれてやめさせられたのです。
本人、争ったのですが、会社には採用の自由があり
学生運動をしている人だったら採らなかったよ
という裁判で、会社が勝ちました。
ここで、意識して頂きたいことは
差別とかだめとか
労働条件に禁止されているとかいうのは
あくまで会社が、採用してからのお話しです。
雇用関係ができてからの話しです。
ですから、思想、会社の社風に合わなければ
採用しなくていいのです。
もう一度言います。
言い方適切ではありませんが
採用検討段階では、差別していいのです。
でも正式にいったん採用したら、この裁判で
問題になった虚偽の申告の理由などが
ない限り簡単には解雇できませんので
採用判断は慎重にお願いします。
採用は、難しいです。
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------