社労士の水曜日【基礎用語不安解消9 育児・介護休業③】神奈川、横浜より経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/20
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
令和4年10月1日施行
今まで育児休業は、途中出社したら
以降認められませんでした。
今年の秋から 改正です。
人事部担当者、気をつけてください。
原則 1歳になるまで
分割 2回 認められます。
分割取得可能です。
社内規程も修正願います。
管理が少したいへんになりますが
よろしくお願いいたします。
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