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社労士の水曜日【基礎用語不安解消9 育児・介護休業③】神奈川、横浜より経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/07/20

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

令和4年10月1日施行

 

今まで育児休業は、途中出社したら

 

以降認められませんでした。

 

 

 

今年の秋から 改正です。

 

人事部担当者、気をつけてください。

 

原則 1歳になるまで

 

分割 2回 認められます。

 

分割取得可能です。

 

社内規程も修正願います。

 

管理が少したいへんになりますが

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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