社労士の金曜日【ハラスメント防止 8 パワハラ】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/07/15
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、
パワハラ
行為類型の3
隔離・仲間外し・無視 (人間関係から切り離し)
些細な理由で別室に隔離
自宅研修
集団で無視
自分がやられたら本当にいやですね。
悩んでしまいますね。
これはパワハラです。
ただし、新人教育 相当必要必要な期間
懲戒規程に基づき通常の業務復帰前の
別室での研修
はパワハラにはあたりません。
相手を思いやる心があれば、こんな行為はおこせませんね。
----------------------------------------------------------------------
AT-L社会保険労務士法人
〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068
----------------------------------------------------------------------