【ハラスメント防止 7 パワハラ】神奈川、横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/08
令和4年7月8日(金曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
健康でブログを書くことができ、感謝致します。
本日は、
パワハラ
行為類型の2
精神的な攻撃 (脅迫 名誉棄損 ひどい暴言)
あきらかに
常識で
ひどいことを
言ったり、メールに書き込んだりする
行為です。
最近、刑法改正あり 後日取り上げます。
(性的志向 性自認に関する侮辱的なもの含む たとえば ホモ、オネエなど)
冗談のつもりは
許されんません。
●業務と関係のない、人格否定するようなことを言う
耳が遠いのでは
のろい
生きている資格ない など
●必要以上に、長時間に及んで叱責
●他の者がいたり 朝礼等面前で大声で怒る
※限界は少し難しいのですが、業務上のことで何回も注意をしても
依然、改善しない場合、少し強めに注意するのは、パワハラにはあたりません。
※業務によって、たとえば人命に関わる業務 医療現場等で一定程度強く注意をすることも
パワハラにはあたりません。
言葉の使い方、注意したいものですね。
感情的にならないことです。
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