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【ハラスメント防止 7 パワハラ】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【ハラスメント防止 7 パワハラ】神奈川、横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/07/08

令和4年7月8日(金曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

本日は、

パワハラ

行為類型の2

 

精神的な攻撃  (脅迫 名誉棄損 ひどい暴言)

 

あきらかに

常識で

ひどいことを

言ったり、メールに書き込んだりする

行為です。

 

最近、刑法改正あり  後日取り上げます。 

 

(性的志向 性自認に関する侮辱的なもの含む たとえば ホモ、オネエなど)

 

冗談のつもりは

許されんません。

 

 

●業務と関係のない、人格否定するようなことを言う

 耳が遠いのでは

 のろい

 生きている資格ない など

 

●必要以上に、長時間に及んで叱責

 

●他の者がいたり 朝礼等面前で大声で怒る

 

 

※限界は少し難しいのですが、業務上のことで何回も注意をしても

依然、改善しない場合、少し強めに注意するのは、パワハラにはあたりません。

 

※業務によって、たとえば人命に関わる業務 医療現場等で一定程度強く注意をすることも

パワハラにはあたりません。

 

 

 

言葉の使い方、注意したいものですね。

 

感情的にならないことです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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