【判例お役立ち情報】神奈川、横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/07/07
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
管理監督者の給与に関することです。
ことぶき事件 最高裁判決 第2小法廷 平成21・12・18
判決
管理職監督者にも深夜割増手当を支給せよ です。
各社、管理職の方には、もちろん時間外手当、休日出勤手当を
支払っていないと思います。
ところが
深夜時間帯は別です。
深夜の定義は
全国共通 午後10時から 明方5時です。
管理職だから深夜帯にずれ込んで、終わらない仕事を処理するのはあたりまえと
無給にしていませんか?割増分を払わないとするのは
誤りです。 違法です。
本人となんらかのトラブルが発生した場合、やっかいです。
請求される危険があります。
充分お気をつけください。これもコンプライアンス経営。
リスク管理です。
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