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【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/07/07

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

 

管理監督者の給与に関することです。

 

 

ことぶき事件   最高裁判決 第2小法廷 平成21・12・18

 

         判決

         管理職監督者にも深夜割増手当を支給せよ です。

 

 

各社、管理職の方には、もちろん時間外手当、休日出勤手当を

 

支払っていないと思います。

 

ところが

 

深夜時間帯は別です。

 

深夜の定義は

 

全国共通  午後10時から 明方5時です。

 

管理職だから深夜帯にずれ込んで、終わらない仕事を処理するのはあたりまえと

 

無給にしていませんか?割増分を払わないとするのは

 

誤りです。 違法です。

 

本人となんらかのトラブルが発生した場合、やっかいです。

 

請求される危険があります。

 

充分お気をつけください。これもコンプライアンス経営。

 

リスク管理です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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