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【労務相談 退職予定者有休】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/07/04

令和4年7月4日(月曜日)

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

 

 

健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

 

退職予定者がいます。

 

勤続年数が長い社員は、残日数がかなりあると思います。

 

経営側からすると、しっかり引き継ぎをしながら、パラパラ取得してもらいたい

 

ところですが思う様にはなかなかいきません。

 

普段ですと繁忙期には会社側に時季変更権があるので

 

違う日にしてくれと言えますが。

 

認めざるを得ないのです。

 

時季変更権は、時期変更権の誤りではないかと思いますが、

 

語源は詳しくはわかりませんが、ヨーロッパの方では、

 

制度として長期の休暇を取得しますので、日本も真似をし、

 

時季を使っていると聞いたことがあります。

 

 

これも話し合いだと思いますが、うまく調整をし

 

譲歩してもらうことが重要です。

 

管理職セミナーで扱う内容です。

 

 

 

 

 

 

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