【安全衛生 安衛法違反】横浜みなとみらいよりコンプライアンス経営の経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/21
令和4年6月21日(火曜日)
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝いたします。
安全衛生法(安衛法)について
各規定で
~しなければならない。
それに違反したケースは、罰則があります。刑事罰です。前科がつきます。
災害の発生した。しない。は関係がありません。
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 安衛法 第116条
第55条違反 労働者に重度の健康障害を生じる化学物質を製造、輸入、
譲渡、提供、使用した等
50万円以下の罰金
統括安全衛生管理者等 未選任
労働災害で負う事業者の責任は下記のとおりです。
行政責任 労働基準監督署 作業停止命令等
補償責任 事業者に過失なくても災害補償
実際は労災保険より
民事責任 事業者に過失あり
民法上 損害賠償
刑事責任 安衛法 罰則
刑法 業務上過失致死傷罪
社会的責任 信用喪失 売上影響
リスク管理をしっかりしていきましょう。
やはり、コンプライアンス経営です。
小規模でも
安全衛生委員をを設置していきましょう。
アドバイスさせて頂きます。
セミナーでも扱っていきます。
よく運用がわからない場合、遠慮なくお問い合わせください。
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