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【ハラスメント防止】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【ハラスメント防止5】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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2022/06/17

令和4年6月17日、金曜日

本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。

 

ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。

 

本日は、ハラスメント対策

 

ことがおきてしまう。

 

うちの会社に限って発生することはない。

 

でも、

 

油断は禁物です。

 

リスク管理をしておきましょう。

 

調査、慎重さが必要とお話ししました。

 

でも、事実が本当に発生していた。

 

となると

 

放置できません。

 

会社が動く 前提要件がありました。

 

下記の件、確認をお願いします。

 

 

1  ハラスメント防止に関する事項の定め

 

 10人未満だと就業規則の届出を所轄労働基準監督署にしていないかもしれません。

 

 とにかく

 

 社内規程をつくる必要があります。

 

 名称はなんでもいいですが、

 

 事業場規模が大きくなることが前提で 『就業規則』が良いですね。

 

 そして、ボリュウムが多くなってしまうため、別の規程を

 

 『職場におけるハラスメントの防止に関する規程』

 

 『就業規則』には委任条文を下記のとおりとしておきます。

 

  詳細は『職場におけるハラスメントの防止に関する規程』により別に定める。

 

  厚生労働省のホームページにサンプルあり

 

 

2  行為者への処分

 

  異動 配置転換 懲戒処分

 

  取り決めがなく 勝手に本人を処分、会社がいくら正しくとも

 

  裁判をおこされましたら、負けます。

 

  懲戒解雇、一番思い処分ですが、簡単にはできません。

 

  手順をふまないといけません。

 

  もっとも、行為者本人から退職願いをだしてもらっての退職もありますが

 

  本人を説得 合意してもらわないといけません。

 

  パワハラ防止セミナーでは、このあたりをしっかり説明いたします。

 

  万が一に備えてください。

 

 

  職場におけるパワーハラスメントの防止

  令和2年6月1日施行

  

  中小企業

  令和4年4月1日施行

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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