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【ハラスメント防止 3】みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

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【ハラスメント防止3 パワハラ】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

【ハラスメント防止3 パワハラ】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI

2022/06/03

令和4年6月3日、金曜日

本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。

ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。

 

本日は、ハラスメント防止。パワハラ防止の続き。

 

ことがおきた時の責任についてです。 

 

ところでその前に防止対策はやり始めたが、どこから手をつけたらいいかわからない

 

方いらっしゃいませんか?

 

厚生労働省のホームページに色々資料があり、いいものがありますが、見るのもイヤになりま

 

せんか?

 

わたくしは、探すのが嫌です。

 

レイアウトも工夫してほしいと思うのですが、わたくしだけですかねこう思っているのは。

 

自らあたる経営者の方、社内の担当窓口の方、ご苦労されていると思います。

 

外部の対策セミナーを、わたくしも何回か受けた経験がございますが、とにかく

 

色々盛りだくさんで、くばられた資料を単に読んでいるとか、スライドに

 

映し出されたものを読んでいるだけなんです。

 

大学教授、弁護士の方の講義は、まあまあですが、たいへん失礼なのですが、お役人の方の説

 

明ですと最悪です。ボー読みで眠いだけなのです。どこがポイントなのかもわかっていない。

 

だから、社内に持ち帰って対策がきちんとできないのが現状ではないですか?

 

無料だから仕方がないのですが。

 

この類のセミナーは項目をわけ、数回にわけて受講いただき、理解して頂かないとだめだと感

 

じています。

 

当オフィスのセミナーは、詰込み式のセミナーは行いません。

 

話を戻しますが、ハラスメント対策 特にパワハラ対策を真剣にしておかないと

 

ことが起こったらたいへんです。

 

対策をおろそかにし、甘く見ていると、会社に資金、損害賠償の余力がなければ

 

最悪は、会社をつぶします。リスク管理です。

 

現に、世の中に痛ましいことが起こっているのです。

 

パワハラが発生し、エスカレート。会社が放置。被害者が、記録を残し、精神疾患で休職とな

 

って遺言を残し自殺。

 

ことがおきた時の法的責任は

 

①加害者

 ■不法行為責任(民法709条)による損害賠償

 ■刑事罰

 

②会社

 ■使用者責任(民法715条)による損害賠償

 ■債務不履行責任(民法415条)による損害賠償

 

③代表者役員

 ■会社法429条(取締役の第三者に対する責任)

  加害者でなくとも責任を負うこともあり

 

被害者を不幸に

被害者遺族を不幸に

会社を不幸に

加害者を不幸に

加害者家族を不幸に

会社に勤める社員を不幸に

その家族を不幸に

してしまいます。

 

絶対避けなければなりません。

 

今の若者は、繊細で、弱い。

平気で自らの命を絶ってしまいます。

日頃より、様子に気をつけてください。

 

当オフィスのモットー。

パワハラをなくし、明るい職場をつくって行こうではありませんか。

お手伝いできることがあれば幸いです。

 

不明点あれば、ぜひ遠慮なくご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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