【判例お役立ち情報】横浜みなとみらいより経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/06/02
令和4年6月2日、木曜日
本日、健康でここにブログを書くことができることに感謝致します。
ご覧頂く方にも本当に感謝申し上げます。
本日は、令和2年の秋 同一労働同一賃金関係で判決が出たものを
整理しておきたいと思います。
ちょうど同じ時期に3件の判断がくだされましたので、ごちゃごちゃして
すでに忘れてしまった方もいらっしゃると思います。
そのうちの1件にしておきます。
少し、かみ砕いて記述するかもしれませんが、お許しください。
しかしそれにしても、労働事件判決は社名・事業所名・病院名等がオープンになりますので
話題になり、ある意味企業の宣伝にはなりますが、カッコいいものではありません。
大手の常連企業さんもありますね。大手は社員数もいて色々な人もいる、そしてトラブルも出てくるのでしょうがないといいたいのでしょうが、労務管理を経営者、管理職がしっかりやっているのかというと疑問です。
規模が小さくてもしっかり労務管理、リスク管理されている中小企業さんも多くいらっしゃいますね。
下記、復習しておきます。
■大阪医科薬科大学事件(令和2年10月13日 最高裁第三小法廷判決)
大学の事務職で
正社員とアルバイト(有期フルタイム)を比較したときに
〇アルバイトに
賞与が支給されないのは
不合理とはいえない。
→アルバイトは定型簡便な仕事のみに従事。配置転換ないから
長期勤務を予定していないから
→正社員は定期的に異動を予定し、幅広く高度な仕事内容も予定し
将来期待している。人材確保。
〇アルバイトに
有給病気休暇がないのは
不合理とはいえない。
→アルバイトに長期の雇用を期待していないので
◆アルバイトに
有給夏期休暇がないのは
不合理 である。
リフレッシュする機会を同じように付与すべきだから。
貴社でもアルバイト パートさんの仕事の内容、責任の度合を再確認。
明確に区分をしておかないといけません。
セミナーでは、再確認の講義をいたします。
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