【ハラスメント防止2 パワハラ】横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信|労務コンサルタントオフィス TAMAKI
2022/05/27
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
最近、ちょっと注意をするとパワハラという言葉を使いたがる人いませんか?
言葉の定義、決まっています。
1 優越的な関係を背景とした言動
2 業務上必要かつ相当な範囲を越えたもの
3 労働者の就業環境が害されるもの
1 上司から部下に限らない。
部下から上司、同僚同士あり
2 業務と全く無関係な事項についての叱責や要求
業務関係であっても行き過ぎた叱責や要求
3 労働者が身体的または精神的な苦痛を与えられ
不快な職場環境で
仕事をするのに悪影響を与えて困っている
正しく理解、わかっていない人に教えてください。
詳細はセミナーでも
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