社労士の金曜日【ハラスメント防止 】神奈川県より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/04/21
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
ハラスメントのご相談において
下記の資料が必要となります。
●被害者 加害者の社内経歴(賞罰含む)
●相関図 座席表
●事実関係を時系列に
●関係者からのヒアリング資料
●関係者からの証拠
第三者の我々がほしい資料です。
社内では、その兆候が見えたときは、日時 場所 内容
記録しておくことが重要となりますので
詳細に残しておくことです。
今日はこのあたりで。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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