社労士の火曜日【安全確認 職長教育② 】神奈川よりコンプライアンス経営者様へ発信
2023/02/14
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本日は 、職長教育の内容です。
安全衛生法第60条
安全衛生規則第40条
担当業務の安全衛生に精通していることを前提として
職長として部下をどう指導・監督するかです。
①作業方法の決定、労働者の配置
②労働者に対する指導または監督の方法
③リスクアセスメントおよびその結果に基づき講ずる措置
④異常時等における措置
➄その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動
職長は、口頭で部下に具体的な指示、
伝達をする必要があります。
すべて円滑に連絡事項ができる様にと
訓練は討議方式で行います。
地元の安全協会主催が多いですね。
組織変更が多いこれから時期
多く開催されると思います。
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今日もありがとうございました。
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