社労士の月曜日【労務相談 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/02/13
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
『労働組合が、2つある場合、協定を
締結するには、どうしたらいいですか?
両組合ともその事業場で過半数となって
いません』
お答え
労働者の過半数でないので、別途選出手続きがいります。
実務的には、両組合で候補者を選んでもらい
組合員でない人も含め、投票、挙手で過半数
を決めて頂ければいかがですか。
その記録は詳細に残しておくことが
大切です。
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。
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