社労士の月曜日【労務相談 労働保険加入条件 】神奈川県横浜より飛躍の企業経営を行う経営者様へ発信
2023/01/16
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
本業に集中できます様、
労働問題
社内トラブル
労働災害事故を
回避出来るよう
経営者様を常にサポートさせて頂きます。
ブログを通じ、発信をしていきます。
●本日は、
労務相談。
では、始めさせて頂きます。
ご質問
先週の質問に関連する予想される質問
『労働保険
どのようなことに注意したらいいでしょうか?』
従業員数60名
週休2日制
募集予定のパートタイマーさんの労働条件
所定労働時間数1日5.5時間、週27.5時間
契約書は3ヶ月更新
お答え
略称 労災保険
記名式ではないので、基本アルバイトさんでも加入です。
事業主様の勝手な判断はおやめください。
雇用保険は、下記の要件です。
1 学生でないこと。
2 1週間あたり 20時間以上で働いていること
3 31日以上働く見込みがあること
雇用形態の名称は、関係ありません。
また、先週とり上げました
社会保険(厚生年金、健康保険)の加入条件と
異なります。
十分気をつけてください。
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今日もありがとうございました。
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