社労士の金曜日【ハラスメント防止 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/16
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の
わたくしがアドバイスをさせていただきます。
トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。
一緒に( )内の語句を入れ
パワーハラスメントに関し思い出してください。
定義もあります。
2020年6月1日に施行されました
労働施策総合推進法において
(ろうどうせさくそうごうすいしんほう)
パワハラに関して初めて( ① )ができました。
このパワハラとは、職場において( ② )的な関係を背景とした
言動で、業務上( ③ )かつ( ④ )を超えたものに
より労働者の就業( ➄ )が害されることと定義されました。
罰則規定はありませんが、
法律違反であります。
加害者はもちろん 会社は、
使用者責任、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負います。
取引上の信用失墜にもなりかねません。
来年の対策 改めてお願い致します。
防止対策においては、
当オフィスにご相談ください。
上記のこたえ
①法律、②優越、③必要、④相当な範囲、➄環境
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今日もありがとうございました。
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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会に加盟しております。
一 常に感謝をして仕事に取り組む
一 常に気持ちよく仕事に取り組む
一 常に自信を持ち仕事に取り組むH
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