労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/12/16

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

たいへん恐縮ですが、民間企業実務経験NO.1の

わたくしがアドバイスをさせていただきます。

トラブルの無い様、また、事故の無い様、お願い致します。

 

 

一緒に(     )内の語句を入れ

パワーハラスメントに関し思い出してください。

定義もあります。

 

 

2020年6月1日に施行されました

 

労働施策総合推進法において

(ろうどうせさくそうごうすいしんほう)

 

パワハラに関して初めて(  ①  )ができました。

 

このパワハラとは、職場において(  ②  )的な関係を背景とした

 

言動で、業務上(  ③  )かつ(   ④   )を超えたものに

 

より労働者の就業(  ➄  )が害されることと定義されました。

 

罰則規定はありませんが、

 

法律違反であります。

 

 

 

加害者はもちろん 会社は、

 

使用者責任、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負います。

 

取引上の信用失墜にもなりかねません。

 

来年の対策 改めてお願い致します。

 

防止対策においては、

 

当オフィスにご相談ください。

 

 

 

 

上記のこたえ

①法律、②優越、③必要、④相当な範囲、➄環境

 

 

★★★★★

      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組むH

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