労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 所持品検査】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の木曜日【判例お役立ち情報 過労 健康配慮義務】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/12/01

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

【過労、健康配慮義務】 

 

電通事件  (最判第二小 H12.3.24)

 

 

会社は、業務の遂行にあたって

 

労働者が心身の健康を損なうことがないように

 

注意する義務を負うか 争われました。

 

 

結論

 

会社は、義務を負います。

 

 

この事件以来労働時間の管理を

 

厳しくせよとなりました。

 

まだ、暗黙の了解で労働させている会社は

 

あるのではないですか?

 

片寄りのないよう、業務内容の見直しを

 

早急にお願い致します。

 

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      今日もありがとうございました。

                     ★★★★★

 

 

★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

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