社労士の木曜日【判例お役立ち情報 過労 健康配慮義務】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/12/01
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
【過労、健康配慮義務】
電通事件 (最判第二小 H12.3.24)
会社は、業務の遂行にあたって
労働者が心身の健康を損なうことがないように
注意する義務を負うか 争われました。
結論
会社は、義務を負います。
この事件以来労働時間の管理を
厳しくせよとなりました。
まだ、暗黙の了解で労働させている会社は
あるのではないですか?
片寄りのないよう、業務内容の見直しを
早急にお願い致します。
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今日もありがとうございました。
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