社労士の月曜日【労務相談 有期契約雇止め】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/11/07
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
ご相談 『有期契約の社員を雇止めしたいのですが?』
乱暴な扱い、手続きをしては、問題となってしまいますので
ご注意ください。
■スタート時の条件、明らかに期間を決めていれば問題ないですね。
但し、口頭ではだめです。
労働条件通知書、労働契約書にしっかり取り決めしておく必要あります。
しかし、人事権がある方が普段から『よくやってくれているから、長くやってもらいたい』
などと期待をもたす発言は誤解を招きますので、控えてください。
■3回以上更新契約をしている。
■期間が1年を超えての契約をしている。
その場合は
30日以上前にしっかり、合理的な理由を添えた
文書で、本人に説明をお願い致します。
後で、不当解雇にならない様、ご注意ください。
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