労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の月曜日【労務相談 定期昇給②】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

お問い合わせはこちら

社労士の月曜日【労務相談 有期契約雇止め】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

社労士の月曜日【労務相談 有期契約雇止め】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信

2022/11/07

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

 

 

ご相談  『有期契約の社員を雇止めしたいのですが?』

 

 

乱暴な扱い、手続きをしては、問題となってしまいますので

ご注意ください。

 

■スタート時の条件、明らかに期間を決めていれば問題ないですね。

 但し、口頭ではだめです。

 労働条件通知書、労働契約書にしっかり取り決めしておく必要あります。

 

 しかし、人事権がある方が普段から『よくやってくれているから、長くやってもらいたい』

 などと期待をもたす発言は誤解を招きますので、控えてください。

 

 

 

 

■3回以上更新契約をしている。

 

■期間が1年を超えての契約をしている。

 

その場合は

30日以上前にしっかり、合理的な理由を添えた

文書で、本人に説明をお願い致します。

 

 

後で、不当解雇にならない様、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

AT-L社会保険労務士法人

〒169-0051
住所 : 東京都新宿区西早稲田2-18-23 スカイエスタ4F
電話 : 03-4487-4005
FAX番号:03-6325-3068


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。