労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の金曜日【ハラスメント防止21 マタハラ防止①】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の金曜日【ハラスメント防止21 マタハラ防止②】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の金曜日【ハラスメント防止21 マタハラ防止②】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/10/21

いつももブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

マタハラ防止です。先週の続き

 

少子化の世の中、社会貢献。

 

マタハラ防止のため雇用管理上、次のような措置を講ずることが

 

義務化されました。(2018年1月)

 

つづきとして

 

2 行為者に対する

 

  対処方針

 

  の明確化

 

  周知・啓発

 

 

  マタハラ防止に関する規律を就業規則で定める。

 

 

  妊娠 出産 育児休業等

 

  否定的な言動を行った者に対する懲戒規程

 

  行為者に対する対応方針を明確にする。

 

  社員に周知する必要があります。

 

  気を付けて参りましょう!

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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