社労士の金曜日【ハラスメント防止21 マタハラ防止②】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/21
いつももブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
マタハラ防止です。先週の続き
少子化の世の中、社会貢献。
マタハラ防止のため雇用管理上、次のような措置を講ずることが
義務化されました。(2018年1月)
つづきとして
2 行為者に対する
対処方針
の明確化
周知・啓発
マタハラ防止に関する規律を就業規則で定める。
妊娠 出産 育児休業等
否定的な言動を行った者に対する懲戒規程
行為者に対する対応方針を明確にする。
社員に周知する必要があります。
気を付けて参りましょう!
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今日もありがとうございました。
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