労務コンサルタントオフィス TAMAKI

社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/10/20

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて

いただきます。

ダイ ハツ工業事件 懲戒解雇

 

最高裁第2小(昭和58・9・16) 

 

使用者の懲戒権の行使は、

 

当該具体的事情の下において、

 

客観的に合理的理由 を欠き

 

社会通念上 相当として是認できない場合に

 

初めて権利の濫用として

 

無効となります。

 

 

会社の20日間の自宅待機命令に従わず、

 

実力による強行就労の試みを執拗に繰り返した従業員に対する懲戒解雇を

 

有効としました。

 

 

 

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      今日もありがとうございました。

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★労務コンサルタントオフィス TAMAKIは、横浜市戸塚倫理法人会、横浜商工会議所に加盟しております。

 

一 常に感謝をして仕事に取り組む

 

一 常に気持ちよく仕事に取り組む

 

一 常に自信を持ち仕事に取り組む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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