社労士の木曜日【判例お役立ち情報 】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/20
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今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて
いただきます。
ダイ ハツ工業事件 懲戒解雇
最高裁第2小(昭和58・9・16)
使用者の懲戒権の行使は、
当該具体的事情の下において、
客観的に合理的理由 を欠き
社会通念上 相当として是認できない場合に
初めて権利の濫用として
無効となります。
会社の20日間の自宅待機命令に従わず、
実力による強行就労の試みを執拗に繰り返した従業員に対する懲戒解雇を
有効としました。
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今日もありがとうございました。
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