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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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2022/10/04

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

 

作業主任者

 

9月20日のつづきです。

 

安衛法第14条

 

危険または有害な作業設備を

 

あらかじめ定め、

 

専門的な知識と技術をもつ

 

作業主任者に

 

直接指揮、管理させることとしています。

 

 

安衛則別表第1

 

6号 木材加工用機械      5台以上

   作業主任者             自動送材式3台以上

                技能講習修了      要 

 

7号 プレス機械        5台以上

   作業主任者        技能講習修了      要

 

8号 乾燥設備         一定能力以上の乾燥設備 

   作業主任者        技能講習修了      要

 

8号の2

   コンクリート

   破砕器作業主任者     技能講習修了      要

 

9号 地山の掘削        掘削面2m以上

      作業主任者     技能講習修了      要

 

10号

   土止め保工

      作業主任者     技能講習修了      要

 

10号の2

   ずい道等の掘削等

      作業主任者     技能講習修了      要

 

10号の3

   ずい道等の覆工

      作業主任者     技能講習修了      要

 

見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。

 

腕章

 

ヘルメットに作業主任者

 

であることを表示 願います。

 

 

細かいですね。

 

専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが

 

どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても

 

受講願います。

 

また次回。

 

 

 

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