社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/10/04
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
作業主任者
9月20日のつづきです。
安衛法第14条
危険または有害な作業設備を
あらかじめ定め、
専門的な知識と技術をもつ
作業主任者に
直接指揮、管理させることとしています。
安衛則別表第1
6号 木材加工用機械 5台以上
作業主任者 自動送材式3台以上
技能講習修了 要
7号 プレス機械 5台以上
作業主任者 技能講習修了 要
8号 乾燥設備 一定能力以上の乾燥設備
作業主任者 技能講習修了 要
8号の2
コンクリート
破砕器作業主任者 技能講習修了 要
9号 地山の掘削 掘削面2m以上
作業主任者 技能講習修了 要
10号
土止め保工
作業主任者 技能講習修了 要
10号の2
ずい道等の掘削等
作業主任者 技能講習修了 要
10号の3
ずい道等の覆工
作業主任者 技能講習修了 要
見やすい場所に氏名 職務事項を掲示してください。
腕章
ヘルメットに作業主任者
であることを表示 願います。
細かいですね。
専門の企業さんはわかっていらっしゃると思いますが
どなたが抜けても、また安全上の基礎知識としても
受講願います。
また次回。
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