社労士の月曜日【労務相談 】神奈川、横浜みなとみらいよりお悩みの経営者様へ発信
2022/09/26
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
懲戒処分をするにおいて、特に重い処分
事由を就業規則で詳細に取り決めをしておかないと
いざという時に会社は処分をすることができなくなります。
作成したときに簡略すぎてしまいますと
困ります。
厳しい事由を追加する場合は
不利益変更となりますので
改定手続きを適正に、しっかり踏む必要があります。
十分気をつけてください。
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