社労士の水曜日【基礎用語不安解消14 賃金支払い5原則】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/24
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月1回以上支払う毎月払いの原則
5 毎月、支払い日を決めて支払う同一支払いの原則
1の注意点
今、現実と違いますが、法律上は銀行振り込みが同意をえれば許される。
いいよというスタンスです。
なにかおかしいですけれど。
でも、会社のメインバンクを指定しますと
強制はダメです。違法です。
5の注意点
毎月第二金曜日 月によって日付け変わるので→ ×
毎月末日 → 〇
細かいところですが、気をつけてください。
セミナーでも触れるところです。
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