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社労士の水曜日【基礎用語不安解消11 育休再度 特別の事情⑥】神奈川、横浜より経営者様へ発信

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社労士の水曜日【基礎用語不安解消11 育休⑥再度取得 特別の事情その1】神奈川、横浜より経営者様へ発信

社労士の水曜日【基礎用語不安解消11 育休⑥再度取得 特別の事情その1】神奈川、横浜より経営者様へ発信

2022/08/03

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。

今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。

 

民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。

 

1歳到達後 特別の事情とは

 

 

①第2子以降産前産後休業始まったので

 育児休業終了した。

 産休に係る子が

 以下のいずれかに該当のとき

 死亡

 養子となって同居しなくなったとき

 

まだあります。

 

何か複雑に取り決められています。

 

 

長くなってわかりにくくなりますので

来週にします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

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