社労士の火曜日【安全管理体制確認】神奈川、横浜より経営者様へ発信
2022/08/02
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
今日も健康でブログを書くことができ、感謝致します。
民間企業実務経験NO.1のわたくしがアドバイスさせて頂きます。
本日は、『安全管理者』
安全衛生法第11条
工業的業種 建設業 製造業など
常時50人以上の労働者が働く事業場で選任する必要があります。
現場を知っている。
理科系の学歴
産業安全の実務経験
指定された研修を修了した者の中から決めてください。
職務は
●職場の巡視
●機械設備、保護具の点検整備
●作業の安全のための教育訓練
●作業主任者などの監督
●発生した災害の原因調査、対策の検討などです。
事業場で35人位を超えてきたら要注意ですね。
人数を把握しておきましょう。
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